共同募金会が取り扱う寄付金税制
共同募金会に対する寄付金には、税制上の優遇措置があります!
共同募金会に対する寄付金は、株式会社等の法人は「全額損金算入」、個人からの寄付金は、所得税・住民税に係る「寄付金控除」の対象となります。
なお、寄付者から使途の指定がない寄付金は、「共同募金運動期間内」と「共同募金運動期間外」両者ともに同様の税制優遇を受けることができます。
(注) 共同募金運動期間・・・10月1日から12月31日
税制優遇に係る根拠は、財務省・総務省告示です!
共同募金の寄付金は、毎年、都道府県共同募金会が定める「配分計画」および「募金目標額」をもとに、財務省・総務省の事前審査を受けて両省の「告示」により承認されます。
なお、共同募金運動期間終了後、両省に免税領収書の発行状況を報告することが義務付けられています。
個人からの寄付は「所得税・住民税」、法人からの寄付は「法人税」の税制優遇があります!
共同募金会に対する個人からの寄付は、確定申告によって「所得税・住民税」の所得控除が受けられます。株式会社などの法人からの寄付は、「法人税」について全額損金扱いとなります。なお、税制優遇を受ける場合は、共同募金会が発行する所定の「免税領収書」が必要となります。
【個人からの寄付金】
「社会福祉法人」に対して一定額を超える寄付を行った場合は、所得税(国税)の控除対象となりますが、「共同募金」に対する寄付金は、さらに個人住民税(地方税)の控除対象にもなります。
⇒ 所得税の寄付金控除(5千円を超える寄付金)
(所得控除となる金額)=(寄付金額:年間所得の40%を限度とする額)−(5千円)
⇒ 住民税の寄付金税額控除(5千円を超える寄付金)
(住民税控除となる金額)=(寄付金額:年間所得の30%を限度とする額)−(5千円)×(10%)
※ 「寄付金控除」の対象とは、寄付者のその年分(1月〜12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいいます。
【法人からの寄付金】
共同募金会に対する寄付金は、特定公益増進法人(社会福祉法人など)への寄付金と異なり、法人税法上、全額損金算入扱いとなる優遇措置が設けられています。
※ 「全額損金算入」とは、法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した寄付金額の全額が、一般寄付金の損金算入限度額の枠とは別に控除されることをいいます。
(参考) 法人寄付金の損金算入限度額
@一般寄付金=(資本金×2.5/1000+当該事業年度の所得×2.5/100)×1/2
A社会福祉法人に対する寄付金=「@ 一般寄付金」とは別枠で、上記@により算出 した金額
B共同募金会に対する寄付金=寄付金額の全額
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